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遺留分とは?|名古屋のしわけ侍
遺言の内容によっては、遺留分を侵害するような内容が見受けられます。そもそも、遺留分とは何でしょうか。
遺留分とは、民法の定めにより兄弟姉妹以外の相続人が相続できる、最低限の割合のことです。被相続人は遺言等で財産の自由な処分ができてしまいます。もし、愛人に財産のすべてを相続させるという遺言があった場合、残された家族からしたらどうでしょうか?今後の生活のこともあるのに、と不安になりませんか?ですから、民法では、残された家族の生活を脅かすことがないよう、一定の相続人に最低限の保障として、遺留分を認めているのです。
この遺留分は、上記のように配偶者、子、直系尊属に認められている権利であり、すべての財産が愛人に渡ってしまっても、一定の額を返してもらえるよう請求できます。
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